マッチングアプリで起きた出来事をSNSやブログに書いている人は多くいます。
X(Twitter)で、会った人たちのレポートをすることを趣味としているような人もいますし、
インスタを開けば、マッチングアプリで会った人を面白可笑しく漫画にしている人が沢山います。
なかには、
少しやりすぎなのではないか。
自分がされたら嫌だな。
と思ってしまうようなレポートも見かけます。
これらの行為は、問題はないのでしょうか。
詳しく解説していきましょう。
個人を特的できるものでなければ問題はない
マッチングアプリのレポートなどの晒し行為は、内容によっては
プライバシー権や肖像権の侵害、名誉毀損、侮辱罪などに当たる可能性があります。
例えば、
○○△△さんとはマッチングアプリで知り合って、デートでホテルに行った。
と実名でレポートを書いてしまうと、プライバシー侵害の恐れがあります。
プライバシーの侵害が成立する要件は以下の3点です。
2.一般人の感受性を基準にして公開してほしくないであろうと認められる事柄であること
3.一般の人々に未だに知られていない事柄であること
プライバシーの侵害としていままで判例で認められたものは、以下のようなものがあげられます。
出自
病気、病歴
指紋、身体的な特徴
氏名、住所、電話番号
日常生活、行動
家庭内の私事
ですので、マッチングアプリを使っている・ホテルに行ったという事実を世間に公表することは、十分にプライバシー権の侵害に当たると考えられます。
ただし、プライバシー権の侵害や、名誉毀損、侮辱罪などは、それを見た人が相手を特定できなければ成立しません。
そのため、SNSにありがちな、「マッチングアプリで会った人がケチだった。」のようなエピソードトークのみでは問題はないのです。
もし、SNSにマッチングアプリでの出来事を投稿する時は、本名や、本人を特的出来る情報は書かないように気を付けてください。
写真を載せると法律に接触する可能性が高い
SNSを見ていると、相手とのLINEのスクショや、相手の顔写真を晒している人も見かけます。
特に、LINEは載せてしまっている人が多いですよね。
なかには、相手の写真を晒しておきながら、もともとネット(マッチングアプリ)に上げていたものだから問題がないと開き直る人までいます。
これらは、どちらも法律違反にあたる可能性があります。
まず、LINEやメールなどの文章は著作物であり、著作権があります。
写真も、著作権と肖像権がありますので、もともとマッチングアプリに上げていたものだからと盗用するのは法律違反です。
最近では、多くのマッチングアプリでスクショを撮ると警告が出るようになったので、認知はされてきましたが、写真を勝手にあげないように気を付けてください。
写真を載せる場合には、相手の許可を取りましょう。
ハメ撮りを載せている出会い系ブログはセーフ?
ブログやSNSの中には、マッチングアプリで会った相手を写真付きで載せているブログもあります。
ハメ撮りを上げているブログを見ていると、こんな出会いがあるんだと期待してしまう人もいるでしょう。
たしかに、出会い系ではそのような出会いも多いですが、ハメ撮りブログの多くはフィクションです。
理由としては、まず、ハメ撮り写真を勝手に載せてしまうとリベンジポルノ法違反に当たるからです。
リベンジポルノ法違反は、顔が写っていなくても身体的特徴から本人だとバレるのであれば該当します。
そのため、顔を隠していたとしても、ハメ撮りブログの運営は本来であれば大きなリスクがあります。
そして、そもそも出会い系で初めて会った人にハメ撮りを許してくれる人はあまりいません。
では、なぜ彼らはコンスタントにブログに写真を上げられているのかというと、お金で買っているからです。
お金を払い許可を貰っているので、ブログに載せることが出来るというわけです。
つまり、ただの風俗体験記です。
彼らの真似をして、ハメ撮りを勝手に載せるということはしないようにして下さいね。
また、LINEのスクショを載せているブログもフィクションであることが多いです。
LINEを自作自演しているだけですので、都合よく話が展開しているだけです。